1957-05-18 第26回国会 参議院 本会議 第38号
この政府原案に対する衆議院の修正のおもなる点を申し上げますと、その第一点は、俸給表のうち、政府原案にありました行政職俸給表の(一)(二)と、技能労務職俸給表の(一)(二)をそれぞれ一本に統合し、その呼称を変えたこと、その第二点は、初任給を、新高卒は三百円、新中卒は二百円、それぞれ引き上げることとし、この関係から俸給表に若干の調整を加えたこと、その第三点は、地域給を廃止し、暫定手当を設けることとしたこと
この政府原案に対する衆議院の修正のおもなる点を申し上げますと、その第一点は、俸給表のうち、政府原案にありました行政職俸給表の(一)(二)と、技能労務職俸給表の(一)(二)をそれぞれ一本に統合し、その呼称を変えたこと、その第二点は、初任給を、新高卒は三百円、新中卒は二百円、それぞれ引き上げることとし、この関係から俸給表に若干の調整を加えたこと、その第三点は、地域給を廃止し、暫定手当を設けることとしたこと
ちになり、ワク外に出なければ上の職務級に行けないというようなやり方は非常におかしいのではないか、それより、むしろこの技能労務職というものの実態に着目いたしまして、それを見まして、それに適当な俸給表を作る方がむしろよろしい、こういう意味で、人事院は現在国家公務員として存職しておられまする技能労務職の方々の級別区分がどういうふうになっておるかということを調査いたしまして、その結果に基きまして、この技能労務職俸給表
○政府委員(尾崎朝夷君) 改正案におきまして技能労務職俸給表を作りました場合におきまして、俸給表の種類及び等級区分につきましては、人事院の勧告の趣旨を十分尊重いたしまして踏襲したということでございますが、昇給期間につきましては、人事院勧告の場合は各等級ごとに同一昇給額といったような点がございまして、上級の昇給額と下級の昇給額とでは差異がございますために、昇格に当って事務的に若干問題がございますので、
○政府委員(尾崎朝夷君) 改正案におきまして、政府の案といたしましては、技能労務職俸給表を設定いたしましたのは、人事院勧告の趣旨に従いまして、技能労務職員につきましての処遇につきまして適正な取扱いをするということで俸給表を設定した次第でございます。
衆議院の修正議決によって、今日私の手元に配られております法律案については、この点変っておりますけれども、公務員制度調査会の答申の中では、やはり一番大事な点は、行政職俸給表と技能労務職俸給表とを区別する考え方のいわば出発が見出される点であります。
衆議院の修正では、技能労務職俸給表というものは廃止されまして、行政職俸給表の(二)ということになっておりますが、これは単に名前が変っただけで、その本質には何ら変りがないという考え方をもって、以下行政職俸給表の(二)を技能労務職俸給表の口に置きかえて意見を申し上げたいのであります。
次は、三ページの所でありますが、俸給表別表の中に、八月表として技能労務職俸給表というのが従来ありましたが、これは削除いたしまして、行政職の(二)の方に大体繰り入れられるということになっておりますので、その点を削除することにいたしたわけでございます。
それは四点でございまして、一つは、俸給表のうち、政府原案にありました行政職俸給表の(一)、(二)を統合するということ、それから、技能労務職俸給表の(一)、(二)をやめまして、これを統合すると同時に、呼称を変えまして、行政職俸給表の(二)にいたしたということか第一点でございます。
現在中央官庁、地方官庁の別なく一般俸給表一本で運用を行なっておるにもかかわらず、ことさらに行政職俸給表を二本立にし、あるいは技能労務職俸給表を二つに分解し、さらにそれを行政職と別立てにしておることは、職員に身分上の差別感を与え、勤労能率にも影響するおそれもあるということについては、各委員の間に意見の一致を見ることができました。 第三点は等級についてであります。
最後に技能労務職俸給表におきまして、小型船舶の船長、それから特殊技能職員というものに適用するために、技能労務職俸給表の(一)に一等級を新設いたしております。等級区分が異なりましたのはそういう点でございます。 次に昇給制度につきまして勧告と異なっておりますのは、号俸金額をできるだけ統一をはかりたいということで、一種の通し号俸的な構成をとった点。
○大山政府委員 御指摘がありましたように、電話交換手は原則として技能労務職俸給表の(一)の三等級を適用するわけでございまして、現在の資格基準表の上り方からいいまして決して不利になるというようには考えておりません。ただ役づきになった場合には、さらに二等級にも上り得る余地があるのではないか、かように考えておりますが、この点も具体的には人事院の分類基準できまるというように考えております。
ところが今度勧告いたしておりますところの俸給表によりますと、たとえば一般の守衛でありますれば、技能労務職俸給表の二の二等級である、あるいは自動車運転手でありますれば技能労務職俸給表の一の三等級であるというふうに、役付き以外のものと二段階しか分けておりませんので、先ほど申し上げた非常に細分されたたくさんの頭打ちワク外に比較いたしますと、この勧告及び提出されている法律案の方が、より合理的ではなかろうかという
○大山政府委員 ただいま御指摘になりました技能労務職俸給表の(二)の四等級は、御指摘のように給仕さん、それから昇降機手が入ることになると思われる等級でございますが、新制中学を出ました初任給は五千百円でございますが、おそらくこの等級にいる期間というものはきわめて短かいと私どもも考えているわけでございますが、必ずしもこの技能労務職俸給表だけで上るというわけでもなく、ほかの俸給表の職種にも当然転換するということが
俸給表の中を適用していくという形が本則であるにもかかわらず、それが相当大多数がワク外に出てしまっておるというような状況は、決して俸給表適用上好ましい現象でない、このように考えまして、こういう技能労務関係の方々の減給分等も十分研究いたしまして、これが頭打ちワク外というようなことにならないように、やはり本来的な俸給の中で異動、昇給なりしていくことができるように配慮いたしまして、この俸給表を分けまして技能労務職俸給表
すなわち、 第一に、現行五種類の俸給表を合理化して、職務の特性に応ずるように、行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表の八種類十六表の俸給表を設けることといたしました。
○大山政府委員 ただいま御指摘のありました技能労務職俸給表の三等級は、小使さんの入る俸給と一応考えております。それから新制高校卒の初任給につきましては、今回の人事院勧告は初任給につきましては変更しないという建前になっておるのでございます。
すなわち第一に、現行の五種類の俸給表を合理化して、職務の特性に応ずるように、行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表の八種類十六表の俸給表を設けることといたしました。 第二に、現行の十五級の職務の級が、職務の段階の実態に即応しないものがありますので、各俸給表ごとに七等級を原則とする等級区分を設けることといたしました。
すなわち、第一に、現行の五種類の俸給表を合理化して、職務の特性に応ずるように、行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表の八種類十六表の俸給表を設けることといたしました。
すなわち、第一に、現行の五種類の俸給表を合理化して、職務の特性に応ずるように、行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表、海事職俸給表、教育職俸給表、研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表の八種類十六表の俸給表を設けることといたしました。
次に、この報告を基礎といたしまして行いました勧告の大要は、およそ五つに分れておりまして、第一には、現行五種類の俸給表を合理化いたしまして、その職務の特性に応ずるように改め、新たに研究職俸給表、医療職俸給表及び技能労務職俸給表を設けることといたしまして、現行の職務の級を七つの等級に改めることといたしたいということでございます。